環境に関する注意事項

地球環境保護に対する関心が世界的に高まっており、EUにおけるRoHS指令やWEEE指令、REACH規則を始め、各国で環境規制が定められています。EUにおいて電子・電気機器に使用される電池は電池指令(2006/66/EC)が適用され、RoHS指令の適用は受けません。又、機器から取外されるまではWEEE指令の適用を受けますが、取外された後は電池指令の適用を受けます。電池は一般の電気電子機器とは異なる扱いとなりますのでご理解を願います(詳しくは当社にご相談ください)。 当社リチウム電池に水銀、鉛、カドミウム、六価クロムなどの有害物質は含まれていませんが、リチウムや有機電解液など引火性の物質を含んでいるため安全上の規制を設けている地方自治体などがありますので、リチウム電池廃棄の際は所轄の地方自治体への確認をお願いします。環境関連の主な規制への対応は以下をご参照願います。

電池指令適合保証

当社が販売するリチウム電池は、電池指令(2006年9月6日付け欧州議会およびEU閣僚理事会による指令2006/66/EC)に準拠することを保証致します。この指令では、次に示す含有物質規制、ラベリングが定められており、当社の電池はこれに準拠しております。又、機器からの電池取り外しの容易化も定められておりますので、
機器設計の際には考慮を願います。
  1. 禁止物質(4章)
    下記に示す禁止物質を、電池重量ベースで指定の含有率を超えて含有する電池を、EU市場で上市してはならない。
    水銀: 5ppm / カドミウム:20ppm
  2. ラべリング(21章)
    EU加盟国に上市する全ての電池および蓄電池には、分別回収を示すシンボルマークを電池に表示する。
    コイン形電池などの小型電池の場合には、梱包に表示してもよい。
  3. 機器からの電池取り外し容易化(11章)
    使用済みの電池を容易に取り外せるように機器を設計する。 但し、エンドユーザー自身又は機器メーカの認定を受けた外部の専門業者が取り外すことが可能な場合、この条件を満足していると見做す。

改正RoHS指令に対する電池の対応

  1. 基本的な立場
    改正RoHS指令の前文(14)には次のように明記されています。
    この指令は、安全衛生上の要件および特定のEUの廃棄物管理法、特に電池および廃電池に関する2006年9月6日付け欧州議会および閣僚理事会の指令2006/66/ECと規則(EC)No850/2004を侵害することなく適用される。」
    これは、電池および蓄電池については、改正RoHS指令ではなく電池指令の規定を優先しなさいということを意味しています。改正RoHS指令への電池および蓄電池の適合に関する保証、同意又は宣言などの書類を提供することは、この規定の趣旨に反することになりますのでご容赦を願います。
  2. 禁止物質
    改正RoHS指令では、電気電子機器の均質物質中に含まれる6物質の最大許容含有量を規制しています。(4章および附属書II)又、2015年3月31日付け委員会委任指令(EU)2015/863にて、新たに4物質が追加されたため、禁止物質は次に示す10物質となりました。
    ⅰ.水銀 0.1% / ⅱ.鉛 0.1% / ⅲ.カドミウム 0.01% / ⅳ.六価クロム 0.1% / ⅴ.PBBs 0.1% / ⅵ.PBDEs 0.1% / ⅶ.DEHP 0.1% / ⅷ.BBP 0.1% / ⅸ.DBP 0.1% / ⅹ.DIBP 0.1%
    電池および蓄電池は、前述の通り改正RoHS指令の適用を受けないので、上記10物質の規制も適用されません。しかし、当社のリチウム電池に上記10物質は含まれておりませんので、改正RoHS指令への適合とは関係なく上記10物質の不含有についてのみの保証を行うことは可能です。 但し、電池および蓄電池は改正RoHS指令の3章(20)に規定する均質物質(それ以上機械的な方法で分解することのできない単一部品)の適用を受けません。従い、10物質の不含有を証明する分析報告書には電池単体の分析結果を記載させて頂きます。
  3. CEマーク(表示致しません)
    改正RoHS指令では、7章にRoHS指令に適合する製品をEU市場で販売する場合の製造者の義務が規定されています。その1つにCEマークの表示も義務化されていますが、前述した通り改正RoHS指令は電池および蓄電池に適用されないので、CEマークの表示は行いません。

電池指令と改正WEEEおよび改正RoHS指令との関係

改正WEEE指令および改正RoHS指令と電池および蓄電池に適用される電池指令の関係をお知りになりたい場合は、一般社団法人電池工業会のウェブサイトに公式な見解が示されていますので、そちらをご参照願います。
https://www.baj.or.jp/battery/recycle/recycle09.html(電池工業会ウェブサイトへのリンク)

REACH規則に対する電池の対応

  1. REACH規則に従って電池を登録する必要の有無
    電池は、REACH規則では成形品に分類されます。
    成形品に含まれる物質の登録については、第7条(1)および第7条(5)に基づき、以下の2つの条件に適合する場合のみ、製造者又は輸入者が登録を行うことになっています。
    1. a) 物質が、通常および予測可能な使用条件下で、製造又は輸入された成形品から意図的に放出され、かつ
    2. b) 関係者によって製造および又は輸入された、意図的放出を伴う成形品に存在する物質の総量が、製造者又は輸入者あたり年間1トンを超えること。
    電池は、内部の物質の化学反応によって発生した電流を外部に供給することを意図した製品であり、内部の物質を外部に放出することはありません。従って、a)の条件に適合しないので登録の義務はありません。又、この理由からREACH規則に関する保証、同意又は宣言などの書類を提供することはできませんのでご了解願います。
  2. REACH規則で当社が遵守すべきこと
    1. (1) 情報伝達の義務
      第33条に、SVHC候補物質を重量比で0.1%を超える濃度で含む成形品については、その成形品の安全な使用を認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を
      含む)を成形品の受領者に提供することおよび消費者の求めに応じて45日以内に無料で関連する情報を提供することが求められています。
    2. (2) 制限物質の対応義務
      附属書XVII「ある危険な物質、混合物および成形品の製造、上市および使用の制限」に収載されている物質および制限対象物質を含む成形品は使用条件
      などが定められており、制限の条件に該当する場合、製造、上市、使用が禁止されます。なお、当社の電池は、制限物質を使用しておりません。

SVHC候補物質への対応

SVHC候補物質は認可対象物質ではありませんが、認可対象物質になりうる物質として重要ですので、当社では欧州化学品庁(ECHA)のニュースリリースを常に監視し、
新しいSVHC候補物質の発表があれば、そのたびに電池への含有がないかどうかの確認を行なっています。但し、この確認については部材供給メーカーへの問い合わせなどに日数がかかりますので、ご了解願います。
SVHC候補物質の含有に関する調査依頼は、当社営業にご連絡ください。